生活防衛費

自営業と会社員、生活防衛費の備え方はどう違う?

病気で働けないときと、離職後の仕事探し。状況に合う制度と預金の備えを確認します。

執筆・編集:はち金。広告・解析・入力フォームは設置していません。

自営業の生活防衛費を厚めに考える理由の一つは、働けなくなったときに使える制度の違いです。はち金の基本は、まず生活費6か月分を目標にすること。そのうえで、給付や家族の収入でまかなえない部分を預金で備えます。

大切なのは、「会社員」「自営業」という呼び名だけで決めず、実際に加入している健康保険と雇用保険を確認することです。

1. 病気で休むときと、離職後の仕事探しを分けて考える

状況を分けて、使える制度を確認

⑴ 業務外の病気・けがで働けない

会社員で確認する制度
健康保険の「傷病手当金」
市区町村国保の個人事業主本人の場合
同様の所得補償は原則なし。加入先の独自給付を確認

⑵ 離職後、働ける状態で仕事を探す

会社員で確認する制度
雇用保険の「基本手当」
市区町村国保の個人事業主本人の場合
事業主本人としては原則、雇用保険の対象外

職業名だけで決めず、加入制度と給付条件を確認します。入金までの期間や不足分にも備えましょう。

給付には加入状況や支給要件があります。以下は、協会けんぽ等の健康保険に本人として加入する方と、雇用保険の一般被保険者を中心とした整理です。

2. 会社員が知っておきたい2つの制度

⑴ 病気やけがで働けないとき:健康保険の傷病手当金

被用者保険の被保険者本人が、業務外の病気・けがで働けず、連続3日間の待期を終えた後の4日目以降など、要件を満たすと対象になります。休業中の給与が支払われないことが基本で、給与が手当額より少なければ差額が支給されます。

支給額は、標準報酬月額を基準に計算した日額のおおむね3分の2。支給期間は、同じ傷病について支給開始日から通算1年6か月です。申請から入金までの生活費や、給付で不足する分は預金で備えます。協会けんぽ:傷病手当金

⑵ 離職後、働ける状態で仕事を探すとき:雇用保険の基本手当

基本手当は、離職後に求職の申込みを行い、働く意思と、いつでも就職できる能力があり、仕事を探している方のための給付です。原則として、離職前2年間に被保険者期間が通算12か月以上あることなどが必要です。※1

受給手続き後には7日間の待期があり、離職理由等による給付制限や失業認定もあります。金額・支給日数にも限りがあり、退職後すぐに給与の全額が補われる仕組みではありません。ハローワーク:基本手当・雇用保険法第21条(待期)

病気で今すぐ働けない場合の備えは、この基本手当とは分けて考えます。 受給期間の延長や、別の給付の対象になるかをハローワークで確認しましょう。※2

3. 自営業は、給付で埋まらない分の預金を厚めに考える

市区町村の国民健康保険に入る個人事業主本人には、会社の健康保険と同じ傷病手当金は原則ありません。国保の傷病手当金は条例・規約による任意給付なので、国保組合を含め、実際の加入先に独自の制度があるかを確認します。国民健康保険法第58条

雇用保険は、雇用される労働者を対象とする制度です。個人事業主として働く本人は原則対象外で、事業の売上が減ったり、廃業したりしただけで基本手当が出るわけではありません。兼業先での雇用関係や、以前の雇用保険の受給資格などが関わる場合は、ハローワークで確認します。雇用保険法第4条

収入の波や、仕事を休むと売上も減る可能性を考え、生活費6か月分を出発点に、不足を埋める預金をさらに厚くすることも検討しましょう。

店舗の家賃・仕入れ・事業の返済などに備える事業運転資金は、家族の暮らしを守る生活防衛費とは分けて見積もります。同じ預金を、両方の備えとして重ねて数えないようにします。

4. わが家で確認したいこと

  • 加入している健康保険と雇用保険、使える給付の条件
  • 給付が入るまでの生活費と、毎月不足する金額
  • 一方の収入が減った場合の家族の収入、復職・再就職までの見通し

会社員も自営業も、生活防衛費は必要なときに引き出しやすい預金で用意します。まずは加入制度を確認し、生活費6か月分の目標に、どれだけ追加の備えが必要かを考えましょう。

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短い補足と出典

確認日:2026年10月17日

※1 倒産・解雇等の特定受給資格者、特定理由離職者は、離職前1年間に被保険者期間が通算6か月以上でも対象となる場合があります。期間の数え方・離職理由・年齢等による条件は、ハローワークの受給要件で確認します。 本文へ戻る ↑

※2 求職申込後に病気・けがで働けなくなった場合には、雇用保険の「傷病手当」等の対象になる場合もあります。健康保険の「傷病手当金」とは別の制度です。受給期間の延長を含め、ハローワークの受給期間延長の案内・雇用保険法第37条(傷病手当)で確認します。 本文へ戻る ↑